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●所得税、住民税(市民税、県民税)、国民健康保険 保険料について所得税、住民税(市民税、県民税)、国民健康保険 保険料について2005年(平成17年)10月に転職し働きはじめました。それまでは日払いバイトなどで収入はほとんどなしでした。 現在も保険は会社の健康保険ではなく、国民健康保険に自分で入らされています。。。 給料から引かれているのは所得税のみで住民税(未納)、年金(未納)も自分で納付という形です。 2005年(平成17年)10月から住民税は1度も払っていません。 このたび、結婚をしました、そこでそういった事をきちんとしようと自分なりに整理してみました。 私の祖母94歳と同居中、厚生年金(老齢年金?)年112〜113万受給中 妻の年収は200万、会社の健康保険加入です。 私(年末調整はしております。平成17年分は自分で確定申告するように言われましたがしませんでした。) 平成17年 年収60万 所得税天引き 住民税非課税 国保料世帯割+均等割(所得割なし) 平成18年 年収300万 所得税天引き 住民税非課税 国保料世帯割+均等割(所得割なし) 平成19年 年収300万 所得税天引き 住民税未納(滞納中) 国保料世帯割+均等割のみ(所得割ゼロの状態) 平成20年 年収300万 所得税天引き 住民税未納(滞納中) 国保料世帯割+均等割のみ(所得割ゼロの状態) @所得税について 平成17年〜20年まで祖母と同居中ではありましたが所得税控除の扶養親族(扶養老親・同居)として申告していません。 今から申告する事は可能でしょうか?その際は還付金が発生するのでしょうか? 還付されるとしたら平成17年〜19年分になるのでしょうか?17年分は全額還付されますか?20年分は今年の年末調整時に申告で良いのでしょうか? A住民税について 上記の整理した表の考えで正しいでしょうか?@の申告をすれば平成19年〜20年の住民税も変わってくるのでしょうか? 新たに納付書が送られて来るのでしょうか? B国民健康保険料について 所得を申告する用紙が送られてきますが返送せず、現在は世帯割+均等割のみの保険料を納付しております。@の申告をすれば 平成19年〜20年分の所得割分の請求が追加で来るのでしょうか? C所得税還付の申告をせずに滞納中の住民税だけ支払った場合⇒国保料はどうなるんでしょう?国保料世帯割+均等割のみで継続でしょうか?結局、所得割分の請求がさかのぼって追加で来ますか? D所得税還付の申告をした場合⇒所得税還付、住民税軽減、国保料所得割分アップという形になるのでしょうか? 何からどうすれば良いのか分からず悩んでおります。ご教授願います。続き
国民健康保険は、2010年現在自己負担が3割負担となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活や高度な治療を長く・多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では高額医療費の制度が適用される場合があります。この国民健康保険の高額医療費制度は、同じ歴月内・同じ医療機関・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額が自己負担度額を超えた場合に申請することができます。
この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代などは計算の対象になりません。また、所得区分によっても自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人)
:150.000円+(医療費-500,000円)×1%
・一般所得者:80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯:35,400円
また、70歳以上75歳未満の場合は、次になります。
・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合
:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者1(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者U(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円
となります。
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