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出産の際には、被保険者が出産をした場合には1児ごとに35万円が出産一時金として健康保険組合から支給されます。正常な出産の場合は病気と見なされないために定期検診や出産のための費用は自費扱いになりますが、異常出産の時は健康保険が適用されますので両用の給付を受けることができます。
多生児の出産の場合は、胎児数分だけ出産一次金が支給されます。妊娠12週以上であれば死産や流産でも出産一時金は支給されます。また、35万円は国民健康保険の場合であり大手の企業健康保険組合の場合は、付加給付がついていることがあり、それぞれの健康保険組合で金額としては異なるようです。
それに加えて、出産一時金の付加給付の場合は働いている本人か、その扶養家族かによっても健康保険組合の付加給付金額が変わるようです。また出産に当たって本人が働いている場合は、出産手当金が標準報酬日額の3分の2支給されます。
この出産手当金が受けられる期間は、出産予定日または出産日(出産予定日以前に出産の場合)以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から出産の日の翌日以後56日目までのはにないで会社を休んだ期間について支給されますが、出産手当より多い額の報酬が支給されている場合は出産手当金は支給されません。
また出産が出産予定日より遅れた場合の、その期間の出産手当金は支給されます。会社を休んだ期間に会社から報酬を受けられる場合は、その酬額を控除した額が出産手当金として支給されることになります。
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●出産育児一時金の事前申請先について教えてください。 私は現在、旦那の扶養で国保...出産育児一時金の事前申請先について教えてください。 私は現在、旦那の扶養で国保に加入しているので、そちらの方から事前申請の手続きをしようと市役所へ問い合わせしたところ、遡って6ヶ月前、私が派遣で働いていてそちらの派遣会社の社保に加入していたため、現在加入している国保ではなく、6ヶ月前に加入していた社保の方へ申請してくれと言われました。 そのあと、社保の方へ問合せたところ「こちら(社保)へ申請しても国保へ申請してもどちらでもいい」と回答され、社保が適用される退職からの6ヶ月間が予定日+4日しかないことが判明し、もし予定日を4日すぎての出産になった場合、事前申請の手続きをとっていても、適用されなくなると言われ、それなら国保の方へ申請した方が確実だろうともう一度市役所に問合せたところ、予定日が社保の適用範囲の6ヶ月に含まれている以上、国保での申請は無理と断られてしまいました。 もちろん、予定日を4日過ぎてからの出産になった場合は事前という形ではなくなりますが、国保からの支払いはいただけるそうですが、できれば事前申請でお願いしたいので困っています。 市役所と社保、どちらの言い分が正しいのか、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。続き
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